PROFILE

スキー、スノーボードを同好するものが集まりその技能向上と親睦を図ることを目的とし、市域におけるスノースポーツの普及・発展に努めています。四日市スキークラブ活動に関する情報を提供いたしております。



規約

                四日市スキークラブ規約

                                制定 : 平成19年(2007年)10 月 10 日

                                施行 : 平成19年(2007年)12 月   1 日

                                改定 : 令和  5年(2023年)12 月   1 日

第1条(呼称)

当クラブは、四日市スキークラブ(英文名 Yokkaichi Ski Club 略称YSC)と称す。(以下「クラブ」という。)

第2条(所属及び目的)

クラブは(財)全日本スキー連盟の加盟団体である三重県スキー連盟に所属し、正しく安全なスキー・スノーボードを通してクラブ員相互の親睦と、技術の向上発展に努め、クラブ員の心身の健全な発達に寄与することを目的とする。

第3条(事業)

当クラブは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

① スキーに関する競技会、講習会、練習会及び技能検定会の実施

② (財)全日本スキー連盟及び三重県スキー連盟が実施する行事への参加

③ 当クラブと同じ目的を持つ団体への協力

④ 会員相互の親睦を図るための行事の実施

⑤ その外、当クラブの目的を達成するために必要な事業

第4条(義務)

(1) クラブ員は第2条の目的を完遂するため、クラブ行事に積極的に参加しなければならない。

(2) クラブ員は所定の会費を納期内に納入しなければならない。

第5条(大会参加)

(1) 会員は、第2の「目的」を達成するため、積極的に大会へ参加する。

(2) アルペン競技会の選手選考は、役員会の推薦により承認する。

(3) 基礎系競技会の選手選考は、役員会の推薦により承認する。

第6条(級別技能テスト及び資格検定の受検)

会員は、第2条の「目的」を達成するため、各種検定を積極的に受検する。

なお、級別技能テスト1級まではクラブ責務とし、指導者はその育成に努める。

第7条(入会)

(1) スキー・スノーボードの愛好家で本規約に基づいた活動が可能なものとする。

なお、18歳未満の者は、保護者の同意がなければ、当クラブに入会できない。

(2) 入会の可否については、役員会において決定する。

第8条(会費)

(1) クラブ運営のために会費をクラブ員から徴収するものとしその額は総会において決定する。

(2) 会費は本年度分を9月末までに納入する。

(3) 会計年度内にクラブ活動の運営上著しく財源が不足した場合は、会費の臨時徴収をすることができる。

第9条(継続)

クラブ員の継続は、毎年、継続申込書により行う。

第10条(退会)

(1) クラブ員が退会したいときは、退会届にその理由を付し会長に届け出る。ただし、正当な理由なく、連続して2年間、年会費の納入がない場合は、当該クラブ員はクラブを退会したものと見なす。

(2) 退会の時に未納の会費がある場合は、クラブはこれを請求できる。

第11条(除名)

除名は、次の各号の理由により総会の決定によって行うことができる。ただし除名勧告を受けた者は、申し出により総会において弁明の機会を与えられるものとする。

① クラブの運営・行事を妨げ、活動を妨害したとき。また、それに類する行為があったとき。

② 正当な理由なくして、納期までに会費を年度内に納入しなかったとき。

③ クラブの規約に違反し、またクラブ員としての体面を汚すような行為があったとき。

④ その他、当クラブの名誉を傷つけ、クラブに対し不都合な行為又は不利益となる行為があったとき。

⑤ 除名時に未納の会費がある場合は、クラブはこれを請求できる。

第12条(入会金等の不返還)

既に納められた入会金及び会費等は、これを一切返還しない。

第13条(役員)

(1) クラブに次の役員を置く

会長   1名

副会長 若干名

理事長 正副各1名

理事      若干名

教育部長   正副各1名

強化部長   正副各1名

企画部長   正副各1名

事務局長   正副各1名

顧問     若干名

会計監査 1名

安全対策委員 若干名

その外、必要に応じて、各部に部員を置くことが出来る。

(2) 連盟役員

前記役員のほかに、クラブは(財)全日本スキー連盟の加盟団体である三重県スキー連盟との連携した活動を行うため次の連盟役員を選出する。

①県連理事

②県連評議員

上記連盟役員は、(1)のクラブ役員との重任は、これを妨げない。

(3) 選任

①役員の選任は総会の議決をもって決定とする。

②会長は前項の規定に係わらず、クラブ運営業務に必要な場合役員会の議決を得て会長推薦理事等を選任することができる。

③会員はクラブ役員に立候補することができる。

(4) 任期

役員の任期は2年とする。 なお、再任及び重任を妨げない。

(5) 解任

役員は心身の故障のため職務が執行できないと認められるとき又は職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるときは、任期中であっても総会の議決により解任できる。ただし、この場合、議決前に、その役員に弁明の機会を与えなければならない。

(6) 後任

役員が辞任又は解任されたときは、理事会の議決によって後任役員を選出することができる。後任役員の任期は前任者の残期間とする。

第14条(職務)

(1)会長はクラブを代表し、その業務を総理する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長不在の場合、会長の職務を代行する。

(3)理事長は、クラブ運営を統括する。

(4)副理事長は、理事長を補佐し、理事長不在の場合、理事長の職務を代行する。

(5)理事は理事長を助け、規約及び総会の議決に基づき、クラブ業務を執行する。

(6)教育部長は、技術及び資質の向上を目指しと指導員等をまとめ、その育成を図る。

(7)強化部長は、競技を志向するクラブ員の育成及び技術向上を図り、競技者の育成を図る。

(8)企画部長は、クラブ行事を企画立案し、その運営を図る。

(9)事務局長は、クラブ運営に係わる庶務及び会計業務にあたる。

(10)各副部長は、部長えと連携しクラブ運営を円滑に遂行する。

(11)会計監査は、会計及び会務を監査する。

(12)安全対策委員は、パトロール員資格保持者で、必要な安全対策を講じる。

第15条(役員会)

(1) 役員会はクラブ役員の全員をもって構成する。なお、役員の過半数以上(委任状含む)出席をもって成立する。

(2) 役員会は、クラブ運営のための議案を作成・立案し、これを総会に付議するものとする。

(3) 役員会は、会長が随時これを招集、自らが議長となる。

第16条(総会)

(1) 総会は年1回とする。ただし、役員会が必要と認めた場合、又はクラブ員の過半数以上から総会に付議すべき事項を示して総会の召集を請求されたときは、その請求があった日から60日以内に臨時総会 を開催しなければならない。

(2) 総会は、次の事項を審議議決する。

①事業計画及び予算

②事業報告及び決算報告

③役員の選出

④規約に関すること

⑤その他、本会の運営上、特に重要な事項に関すること。

(3) 総会はクラブ員の過半数以上(委任状を含む)の出席をもって成立する。

(4) 議案の決定は総会出席者の過半数以上(受任者は委任票を有する)をもってこれを決定とする。

(5) 総会は会長がこれを招集し、自らがその議長となる。

第17条(議事録)

総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及びその会議で選任された議事録署名人2名が署名しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 総会構成員の現在員数、出席者数及び出席者氏名(前条第2項の規定により出席とみなされた者については、その旨を付記すること

(3) 審議事項及び議決事項

(4) 議事の経過の概要及びその結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

第18条(会計)

(1) 収入

運営に要する費用は、入会金、会費及びその他の収入をこれに充てる。

(2) 事業計画及び予算

事業計画及びこれに伴う予算に関する書類は、事務局長が作成し、毎年、総会において過半数以上の議決により承認を得るものとする。

(3) 事業報告及び決算

事業報告及び決算に関する書類は、毎会計年度終了後、事務局長が作成し、決算書類については会計監査の監査を受け、総会において過半数以上の承認を得るものとする。

(4) 会計年度

クラブの会計年度は毎年6月1日に始まり翌年5月31日に終わる。

第19条(規約の変更)

この規約は、総会において総会構成員総数の過半数以上の議決を得なければ変更できない。

第20条(解散等)

当クラブは、総会において総会構成員総数の過半数以上の議決を得なければ解散できない。

2 当クラブの解散のときに有する残余財産は、総会において総会構成員総数の過半数以上の議決により、決定するものとする。

第21条(名誉会員)

多年にわたり、クラブ員として特に顕著な功績があった者で、役員会において推挙され、総会において承認されたものを名誉会員として表彰し、生涯にわたりクラブ会費を無料とする。ただし、三重県スキー連盟等への登録費用については実費負担するものとする。

第22条(附則)

この規約は、平成19年(2007年)12 月 1日から施行する。

改定 : 令和5年 (2023年) 12 月 1日

    会計年度を9月1日から8月31日を県連に合わせ、6月1日から5月31日に変更。